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(テイクヒルズ相続相談室)
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テイクヒルズ司法書士事務所
相続手続きは、ほとんどの人が初めて経験するものです。
ですから、分からなくて当然です。亡くなる前に生前対策などを考えていらした場合は
ともかく、葬儀などの「宗教上の手続き」、死亡届などの「行政上の手続き」、預貯金や不動産の名義変更などの「法務上の手続き」さらには相続税などの「税務上の手続き」など様々な種類の手続きが相続人には待っています。
ざっと相続手続きの流れを図で表すと以下のようになります。
この流れは、最近特に多くなってきた相続財産である不動産を売却して相続税を納税するという納税対策をとった場合を想定しています。
すでにお子さんは親元を離れて自立している、亡くなられた方名義の不動産に今後住む予定の人がいない、などの場合には分割対策として不動産を売却後、現金化して相続人間で分けるといった分割対策でも多く利用されています。
一般に相続手続きの期限としては、相続税の納期限である『10ヶ月』ということは知られているのですが、不動産の売却や節税対策としての特例の利用をも視野に入れるとさらに時間の制約は厳しくなっていくのが現状です。
当事務所では、相続のプロとして、相続手続きに不慣れな相続人様に代わって相続手続きをさせていただくとともに、よりよい相続のために、
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『分割対策』 相続人間で揉めないための分割方法。次の相続でも揉めないための対策 |
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『納税対策』
現金納付のための納税資金の捻出。 |
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『節税対策』 適切な相続関連特例を使用することによる節税 。 |
を踏まえた相続の仕方をご提案させていただきます。
具体的には、上の相続の流れのうち、で囲まれた手続きについて
全ておまかせください
遺言調査・遺言書の検認 |
遺産相続手続きでまず初めに確認することは遺言書の有無です。遺言書のあるなし、またはある場合でもその内容などによってこの後の手続きや対策が大きく変わってきます。![]() ![]() ーズに遺言執行できるようにします。 |
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相続人調査 |
相続人については、もちろんほぼ把握されているかと思いますが、「相続人の範囲について」を見ていただいてもお分かりのとおり、実際に相続人が誰になるかについては、亡くなられた方の戸籍を遡って調査していくことによって確定します。 この戸籍調査によって相続人の確定を行わないと、金融機関や法務局は相続手続きを受け付けてくれません。 ![]() 。 ※一部または全部の戸籍をお客様ご自身で取得することもできます。 ![]() |
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相続財産調査 |
相続人が確定しましたら、次に相続財産の確定をします。 不動産については権利証や名寄帳をもとに登記簿謄本(登記事項全部証明書)、預貯金については通帳やカードをもとに各金融機関に残高証明書を発行してもらいます。相続財産の価格については原則的に亡くなった日を基準にして決められていますので、固定資産税の納税証明書などをもとに各財産の価格も確定していきます。 ![]() す。 ![]() |
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相続放棄・限定承認 |
相続財産の全てを放棄する相続放棄や、限定的にマイナス財産を承継する限定承認には、家庭裁判所への申立てが必要になります。![]() |
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遺産分割案のご提案・相続税の試算・遺産分割協議書の作成 |
各種財産継承名義変更手続(払戻し・解約・名義変更) |
ここまでの流れで手続きの準備ができました。 いよいよ各財産ごとに相続手続きを行っていきます。 不動産から預貯金まで全ての相続財産の承継手続きを相続人に代わって行います。 ![]() ![]() ![]() ます。 ![]() |
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平成14年(2002年)の司法書士法改正により、司法書士法第29条第1項第1号を受けて、司法書士法施行規則第31条が規定されました。
<司法書士法施行規則第31条>
法第29条第1項第1号の法務省令で定める業務は、次の各号に掲げるものとする。 ①当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務 ②当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務 (③、④ 略) ⑤法第3条第1項第1号から第5号まで及び前各号に掲げる業務に附帯し、又は密接に関連する業務 |
Q.質問 依頼した場合、相続手続きの全てが完了するまでにどれくらいの期間がかかりますか?
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Q.質問 ずばり費用はどれくらいかかりますか?
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Q.質問 兄弟と仲が悪いので、父親の相続について私の分だけ手続きしたいんだけど・・。A.残念ですが、すべての相続人のご協力が必要になります。返答 遺産分割にはすべての相続人の合意がなければいけません。その理由は、将来の争い事の種をつくるわけにはいかないからです。ただ、司法書士が間に入ることによってスムーズに協議がすすむことも多いようです。※司法書士は相続人のどちらかに代わって交渉することはできま せん。 |
Q.質問 手続きが大変そうなので、どこかにお願いしようと思うんだけど、調べるといろんな事務所やら信託銀行やらが
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