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テイクヒルズ司法書士事務所

遺産相続手続きRECRUIT




大切な方が亡くなられたとき、悲しみのあとに訪れるのが

遺された財産をどうすればいいのか?

手続きは何をすればいいのか?

といった遺産相続についての問題です。


相続手続きの流れ

相続手続きは、ほとんどの人が初めて経験するものです。
ですから、分からなくて当然です。亡くなる前に生前対策などを考えていらした場合は
ともかく、葬儀などの「宗教上の手続き」、死亡届などの「行政上の手続き」、預貯金や不動産の名義変更などの「法務上の手続き」さらには相続税などの「税務上の手続き」など様々な種類の手続きが相続人には待っています。

ざっと相続手続きの流れを図で表すと以下のようになります。



この流れは、最近特に多くなってきた相続財産である不動産を売却して相続税を納税するという納税対策をとった場合を想定しています。

すでにお子さんは親元を離れて自立している、亡くなられた方名義の不動産に今後住む予定の人がいない、などの場合には分割対策として不動産を売却後、現金化して相続人間で分けるといった分割対策でも多く利用されています。

一般に相続手続きの期限としては、相続税の納期限である『10ヶ月』ということは知られているのですが、不動産の売却や節税対策としての特例の利用をも視野に入れるとさらに時間の制約は厳しくなっていくのが現状です。


司法書士森田誠事務所にできること

当事務所では、相続のプロとして、相続手続きに不慣れな相続人様に代わって相続手続きをさせていただくとともに、よりよい相続のために、

『分割対策』
相続人間で揉めないための分割方法。次の相続でも揉めないための対策
『納税対策』
現金納付のための納税資金の捻出。
『節税対策』
適切な相続関連特例を使用することによる節税


を踏まえた相続の仕方をご提案させていただきます。

具体的には、上の相続の流れのうち、で囲まれた手続きについて
全ておまかせください

司法書士森田誠事務所


遺言調査・遺言書の検認
遺産相続手続きでまず初めに確認することは遺言書の有無です。遺言書のあるなし、またはある場合でもその内容などによってこの後の手続きや対策が大きく変わってきます。

 公正証書遺言書の有無について各公証役場に照会します。
 自筆証書遺言書については、家庭裁判所にて検認手続きが必要になりますので、申立て書類の作成などを行い、スム
ーズに遺言執行できるようにします。

相続人調査
相続人については、もちろんほぼ把握されているかと思いますが、「相続人の範囲について」を見ていただいてもお分かりのとおり、実際に相続人が誰になるかについては、亡くなられた方の戸籍を遡って調査していくことによって確定します。
この戸籍調査によって相続人の確定を行わないと、金融機関や法務局は相続手続きを受け付けてくれません。

 職権により各本籍地役所にて全ての戸籍を収集いたします
  。
 ※一部または全部の戸籍をお客様ご自身で取得することもできます。

 相続人調査の結果をもとに法務局等提出用に「相続関係説明図」を作成いたします。

相続財産調査
相続人が確定しましたら、次に相続財産の確定をします。
不動産については権利証や名寄帳をもとに登記簿謄本(登記事項全部証明書)、預貯金については通帳やカードをもとに各金融機関に残高証明書を発行してもらいます。相続財産の価格については原則的に亡くなった日を基準にして決められていますので、固定資産税の納税証明書などをもとに各財産の価格も確定していきます。


 相続財産の漏れがないように名寄せを行い、相続人の代理人として残高証明書の取得などを金融機関に対して行いま
す。

 各財産の価格を調査し、これに基づいて「財産目録」を作成いたします。

相続放棄・限定承認
相続財産の全てを放棄する相続放棄や、限定的にマイナス財産を承継する限定承認には、家庭裁判所への申立てが必要になります。
 家庭裁判所への申立て書類の作成などを行います。

遺産分割案のご提案・相続税の試算・遺産分割協議書の作成
すべての相続人および相続財産が確定しましたら、次にこれらの相続財産をどのように分けるか、分割方法を決めます。

 相続における3大対策である「分割対策」「納税対策」「節税対策」を踏まえて、相続人全員に面談またはお電話などでご意見を伺ったうえで、最良の分割方法をご提案いたします。
 専用ソフトによる表やグラフなどにより、いくつかの分割方法から最もご希望にそうものをお選びいただきます。

相続財産管理ソフト

相続財産管理ソフト

 参考のために簡単な相続税総額の試算をいたします。
 ※特例などを考慮した具体的な額については税理士にお願いしております。
 分割方法が決まりましたら、財産目録付きの遺産分割協議書を作成いたします。

各種財産継承名義変更手続(払戻し・解約・名義変更)
ここまでの流れで手続きの準備ができました。
いよいよ各財産ごとに相続手続きを行っていきます。

不動産から預貯金まで全ての相続財産の承継手続きを相続人に代わって行います。

 リストマーク不動産(土地・建物)は、法務局に所有権移転登記(相続登記)の登記申請をします。
 リストマーク預貯金は、解約等の手続きと相続人口座への振込手続きをします。
 リストマーク株式などの有価証券、投資信託などの金融商品は、解約・払い戻し相続人の特定口座への移管などの手続きをし
  ます。
 承継手続き完了後には、「手続き完了報告書」をお送りいたします。




また、上の相続手続きの流れのうち、で囲まれたものについては、「税理士」「土地家屋調査士」「不動産仲介業者」が行います。
お知り合いに「税理士」「土地家屋調査士」「不動産仲介業者」がいらっしゃらない場合には、
相続に強い事務所様、会社様をご紹介できます。





司法書士が財産管理業務を行う法的根拠
平成14年(2002年)の司法書士法改正により、司法書士法第29条第1項第1号を受けて、司法書士法施行規則第31条が規定されました。

司法書士法施行規則第31条
 法第29条第1項第1号の法務省令で定める業務は、次の各号に掲げるものとする。
①当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務
②当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務
(③、④ 略)
⑤法第3条第1項第1号から第5号まで及び前各号に掲げる業務に附帯し、又は密接に関連する業務




遺産相続についてのQ&A


Q.質問 依頼した場合、相続手続きの全てが完了するまでにどれくらいの期間がかかりますか?


A.ご依頼いただいてからだいたい1~3ヶ月です。
返答 お手続き金融機関の数や相続財産の総数によって時間がかかるものもございますが、当事務所では定期的にお手続きの経過を報告させていただいており
ますので、ご安心ください。






Q.質問 ずばり費用はどれくらいかかりますか?


A.相続財産の総額によって変わってきます。
返答 登録免許税などの実費以外の報酬部分につきましては、相続財産の総額により算出いたします。基本報酬額は20万円となっています。
   詳しくは、 費用一覧 をご覧ください。
   なお、費用のお支払はすべての手続きが完了した後となります。着手金などはございません。

   また、ご相談の際に今現在把握されている財産をもとに無料でお見積りを作成いたします。






Q.質問   兄弟と仲が悪いので、父親の相続について私の分だけ手続きしたいんだけど・・。

A.残念ですが、すべての相続人のご協力が必要になります。
返答   遺産分割にはすべての相続人の合意がなければいけません。その理由は、将来の争い事の種をつくるわけにはいかないからです。
    ただ、司法書士が間に入ることによってスムーズに協議がすすむことも多いようです。※司法書士は相続人のどちらかに代わって交渉することはできま
        せん。






Q.質問    手続きが大変そうなので、どこかにお願いしようと思うんだけど、調べるといろんな事務所やら信託銀行やらが
あるみたいで。
どうやって選べばいいんでしょうか?

A.遺産相続手続きの代理業務をおこなっている事務所も多いですから、悩んでしまいますよね。
返答   大切な相続財産の手続きをお願いするんですから慎重になるのは当然です。
   選ぶときのポイントをまとめてみましたので、参考にしてみてください。
           事務所の選び方





Q.質問  相続手続きはいつまでにしなければいけないんでしょうか?

A.原則的にはいつまでにしなければいけないということはありません。
返答   ただし、相続財産を調査した結果、借金が多かったため相続放棄をする場合 や、相続税の申告の必要がある場合は期限がありますので、早めの手続きを
         お勧めいたします。

   なお、相続放棄については、こちらをご覧ください。
           相続放棄について