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(テイクヒルズ相続相談室)
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テイクヒルズ司法書士事務所
(亡くなった方の妻、または夫)は法定相続人です。 の法定相続人は、(または孫、ひ孫)です。 の法定相続人は、です。 父母の両方が亡くなっている場合は祖父母です。 の法定相続人は、です。 |
例えば、上の図で第1順位の法定相続人である子が亡くなっている場合に、孫が相続することを法律用語で「代襲相続」といいます。さらに孫が亡くなっている場合にはひ孫が相続しますが、これを「再代襲相続」といいます。 ちなみに第3順位の法定相続人である兄弟姉妹にはこの再代襲相続の制度はないので、甥・姪が亡くなっている場合に、甥・姪の子が相続人になることはありません。 |
Q.質問 再婚相手の連れ子は相続人になりますか?A.相続人にはなりません。返答 亡くなられた方と連れ子は法的には親子関係にはありませんので、原則的には相続人にはなりません。 ただし、亡くなられた方と連れ子との間に養子縁組がされていた場合、 法的にも親子関係があることになりますので、相続人となります。 |
Q.質問 婿養子は、義理の父の相続人になりますか?A.相続人になります。返答 婿養子も養子と同様に義理の父(養親)が亡くなられたときには、相続人になります。また、婿養子は実親が亡くなった場合にも相続人になり ます。 |
Q.質問 結婚して家を出ていった娘も、父(または母)の相
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Q.質問 事実婚の相手(いわゆる内縁の妻)は相続人になり
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Q.質問 義理の父が亡くなった後に夫が亡くなった場合、妻
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