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テイクヒルズ司法書士事務所
財産分与とは、簡単に言えば、離婚の際に婚姻期間中に得た財産を分けようというものです。
協議離婚、離婚調停、裁判離婚など離婚の形式は問いません。
分与する財産の中に不動産がある場合には、所有権移転登記(名義変更)をします。
財産分与登記の必要書類は以下のようになります。
見てもらうとお分かりかと思いますが、「財産分与する方(あげる側)」の書類のほうが種類が多かったり、期限があったりと準備に手間がかかります。
実際の登記申請は、役所に離婚届が出された後になりますが、書類の準備は届け出前にしておかないと相手方の協力を得られない場合もありますので、ご注意ください。
以下のような登記が財産分与登記とともに必要な場合があります。
財産分与する方(あげる側)の現住所または氏名が登記上の住所または氏名と違う場合、
または、もともと夫婦共有名義の持ち分を移転する場合で、財産分与を受ける方(もらう側)の現住所または氏名が登記上の住所または氏名と違う場合に必要になります。
たとえば、もともと夫名義で住宅ローンを借りていて、財産分与で妻名義に所有権を移転し、残債を妻が返済していく場合です。
この場合は、まずお借入の金融機関のご連絡ください。
金融機関で債務者の変更の了承を得られたときは、抵当権の債務者変更の登記が必要になります。
Q.質問 離婚届を出したばかりで、まだ戸籍に反映されていないようなんですが、登記はできますか?A.はい。できます。返答 届けを出してから戸籍に離婚の旨が記載されるまでには日数がかかる場合もありますので、このようなときは届けを出すときに「受理証明書」というものを交付してもらってください。 |