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テイクヒルズ司法書士事務所

遺言書の作成HEADLINE

遺言書を書くということ


「いつか遺言を書こうと思ってるんだけど・・・」

といった声を最近よく聞くようになりました。
また書店にも自分で書くためのノウハウが書かれている本が多くなってきました。

自分が亡くなったあとに、余計な争いがおこらないようにするための生前対策として遺言書を作成することは非常に有益なことです。
なぜなら、相続が開始した場合、相続人による遺産分割協議よりも優先されるのが、亡くなった方の最後の意思である遺言書だからです。
つまり相続についての最強の生前対策が「遺言書」といっても過言ではありません。

ですが、特に日本人は遺言書を書くことに抵抗があるのも事実です。
ここで一つ確認したいのは、『「遺言書(遺言)」と「遺書」は違う』ということです。
一般的に亡くなる直前に書くイメージがあるのが「遺書」ですが、「遺言書」は元気なうちに、何も争いのおこらなそうなうちに一度自分の財産の行く末について考えてみることをいいます。ですから、当然思いが変わってきたら、その都度変えていけばいいんです。

現行の民法は、相続分については均分相続を原則にしています。
また、財産をもらう相続人も法定しています。
しかし、これらの規定は果たして個々の様々な事情に合致しているでしょうか。
お子さんが結婚したり、お孫さんが生まれたり、ご自身も再婚したり、人生にはその人それぞれのストーリーがあります。
そのストーリーに合った相続の仕方をすること、つまりは法定されている「相続分」と「相続人」に修正をかけることは、遺言書でしかできません。

とはいえ、遺言は法律の定めに従った方式によらなければ無効となってしまうため、正しい知識を持って作成することが必要になってきます。




遺言書の種類と違い


まず、遺言書の種類ですが、一般的には次のようなものがあります。



どちらがいいのかについては、時間と費用はかかりますが、やはり「公正証書遺言」のほうが確実でお勧めです。

ただし、時間がなく急いでいるような場合は、いったん自筆証書遺言で作成しておいて、後日時間のあるときに同じ内容の公正証書遺言を作成するほうが時間的なリスクを避けることができます。

検認とは・・・
   
 遺言者が死亡したら、遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人は、直ちに家庭裁判所へ提出して検認手続きを受けなければいけません。また、検認手続きを経ないと、遺言執行の相続手続きをすることができません。
 検認とは、遺言書の形式的な状態を調査確認する手続きです。したがって、遺言書の有効無効を判断するものではありません。

注意 封のしてある遺言書を検認を受ける前に開封してしまうと、5万   円の過料が科せられてしまいますので、注意しましょう。






公正証書遺言の流れ

公正証書遺言を作成する場合、必要書類を用意して、公証人と内容について打合せしてから、作成するような流れになります。

@必要書類を用意する。

遺言者の印鑑証明書および実印
遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
相続人以外の人に遺贈する場合には、その人の住民票
証人の免許証の写し、住民票および認印
不動産がある場合には、登記事項全部証明書、固定資産評価証明書
その他財産がわかる資料(預貯金通帳など)の写し(メモでも可)


      


A公証人との打合せ

事前に遺言書の内容について、公証役場に出向いて、公証人と打合せをします。


      


作成日当日

証人2人立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授します。

公証人が遺言者の口授を筆記し、これを遺言者および証人に読み聞かせ、または閲覧します。

遺言者および証人が、筆記の正確なことを承認し、署名、捺印します。


      


遺言書の保管

公正証書遺言では、原本、正本(原本と同一の効力を有する文書)と謄本(原本と相違ないことを認証すた文書)の3通が作成されます。

原本は公証役場に保管され、正本と謄本は遺言者に渡されます。






司法書士森田誠事務所では、自筆証書遺言の文案作成、公正証書遺言の文案作成から公証人との打合せなど全面的にサポートいたします。

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遺言書についてのQ&A

Q  遺言書で孫に相続させようと思っています。
   とくに何か気を付けるようなところはありますか?

A  推定相続人(自分が亡くなった場合に相続人になるであろう人)以外に相続させるためには、遺言や死因贈与などの方法があります。

   遺言書でお孫さんに相続させる場合に、気を付けるポイントは、
   遺言執行者 を指定しておくこと、です。

   なぜなら実際に相続が開始した場合、もし遺言執行者の指定がないときは、
   他の相続人の協力がないと相続手続きができないのです。

   相続人の間で争いが起こりそうな場合など、せっかく遺言書を遺しておいても
   それを実現することが難しいのでは困ってしまいますよね。

   そうならないためにも、必ず遺言執行者を指定しておきましょう。
   ちなみに遺言執行者は、相続財産を受け取る本人を指定することも可能です。

     
  

Q  相続人以外の人に相続するような遺言書を書く場合、自分が亡くなる前にその人が亡くなってしまった場合、遺言の効力はどうなりますか?
   

A  その人に相続させるとした遺言書の内容の効力はなくなります。
  
   ただし、例えば「その人が亡くなっていた場合には、○○に」というように遺言書を書いておくことができます。(これを予備的遺言といいます)