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テイクヒルズ司法書士事務所
相続分については、民法によって割合が決められています。
ただし、相続人全員の合意による遺産分割協議でこの割合を変えることは可能ですし、
遺言書があれば、その内容に従います。
以下によくある事例をもとに解説します。
なお、「第○順位」といった優先順位については、こちらをご覧ください。
妻(配偶者)は、2分の1です。 子は2分の1を人数で均等割になります。 |
妻(配偶者)は、3分の2です。 父母は3分の1を均等割してそれぞれ6分の1になります。 ※父が既に亡くなっている場合、母が3分の1になります。 |
妻(配偶者)は、4分の3です。 兄弟姉妹は4分の1になります。 兄弟姉妹は数人いる場合は、人数で均等割になります。 |
相続分について調べていくと、「遺留分」という言葉が出てきます。
相続財産について、その一定割合の承継を一定の法定相続人に保障 する制度を遺留分制度といいます。このときの保障される持分的利 益が「遺留分」です。 遺留分を有する相続人は、兄弟姉妹以外の相続人(配偶者、子、直 系尊属)です。 |
遺留分の割合については、民法で次のように定められています。
Q.質問 他の相続人の遺留分を侵害する遺贈があった場合、
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