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テイクヒルズ司法書士事務所
相続手続きをおこなうにあたって、最も必要な書類が戸籍類(戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本など)になります。ただ、普段あまり見る機会がないので、実際に取得しようとすると、苦労する書類でもあります。
そもそもなぜ戸籍類が必要なんでしょうか?
その理由は大きく2つあります。
1つは、亡くられた方が死亡した事実の証明です。役所に死亡届を提出しますと
、本人の戸籍に死亡の旨(除籍)が記載されます。
もう1つは、「相続人の確定」です。配偶者や子、父母、兄弟はもちろんですが
、養子縁組や認知などの事実も戸籍類に記載されます。
相続人の範囲については、こちらをご覧ください。
預貯金の解約や相続登記などの相続手続きをおこなう
のに必要な戸籍類は、
になります。
ただし、相続人のうち亡くなっている方がいる場合や、兄弟姉妹が相続人になるような
場合には、さらに戸籍類が必要になります。
戸籍類は原則的にの役所で取ることができます。
ほとんどの役所は郵送で請求ができます。
横浜市内の場合、郵送での請求先は各区役所ではなく、
「横浜市郵送請求事務センター」が一括しておこなっています。
実際に戸籍を集めてみると、「戸籍謄本」以外にも「改製原戸籍」「除籍謄本」など聞いたことのないような用語が出てきます。
これらの用語の意味をまとめてみました。
Q.質問 戸籍謄本と戸籍全部事項証明書は同じものですか?A.はい。同じものになります。返答 平成6年の戸籍法の改正による「戸籍のコンピュータ化」にともなって、名称が変更になりました。 その他の名称変更は、 戸籍抄本 → 戸籍個人事項証明書 除籍謄本 → 除かれた戸籍の全部事項証明書 除籍抄本 → 除かれた戸籍の個人事項証明書 などがあります。 |