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テイクヒルズ司法書士事務所
前回の「登記簿謄本の見方@」では表題部の見方を説明しましたが、今回は表題部のすぐ下にある権利部(甲区)の見方を説明します。
権利部(甲区)には「所有権に関する事項」が記録されています。
つまりはこの土地または建物の現在の所有者は誰なのか、ということと今までの所有者の履歴が記録されています。
権利部(甲区)には上から順に時系列に並んでいて、一番下に記録されているのが、原則的に現在の所有者ということになります。
なお、強制執行による「差押え」の登記もこの権利部(甲区)に記録されます。
<権利部(甲区)の記載例>
「順位番号」:登記がされた順番に番号が付与されます。
「登記の目的」:登記を申請したときの目的が記載されています。
「受付年月日・受付番号」
:登記を申請した年月日および登記所での受付番号が記載されて
います。なお、この受付年月日・受付番号は登記済証(権利証
)または登記識別情報通知にも記載されます。
「権利者その他の事項」
:所有権が移転(または変更)された原因と所有者(登記名義人
)の氏名・住所が記載されています。
この記載例では、順位番号「1番」で、「所有権移転」登記がされています。
原因は右側に記載されています。「昭和56年10月1日」に「売買」によって「甲野太郎」さんが所有権を取得したことが分かります。
甲野太郎さんの下に記載されている「順位4番の登記を移記」というのは、コンピュータ化によって紙の登記簿で順位番号4番で書かれていたものを写しました、ということ表しています。
さらに、順位番号「2番」で、「所有権一部移転」登記がされています。
この右側を見ると、「平成14年4月3日」に全体の「2分の1」を「甲野花子」さんに「贈与」したということが分かります。
つまり、この不動産は現在、甲野太郎さんと甲野花子さんがそれぞれ持分2分の1ずつ共有で所有している、と読み取ることができるわけです。
次回、登記簿謄本の見方Bでは「権利部(乙区)」に見方について説明します。