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テイクヒルズ司法書士事務所
登記簿謄本(全部事項証明書など)は不動産に関するいろいろな情報が記載されているのですが、普段あまり目にする機会がないので、「よく見方が分からない」という話をよく聞きます。
そこで今回のコラムでは数回に分けて登記簿謄本の見方を解説していきます。
まず、登記簿は大きく分けると「
表題部
」と「
権利部
」に分かれています。さらに権利部は「
甲区
」と「
乙区
」に分かれているので、全体として
3つ
の部分に分かれています。
【登記簿の構成】
表題部とは、「表示に関する登記」を記録している部分で、不動産の現況を示しています。不動産を特定するための重要な情報が記載されています。
土地については、「所在」「地番」「地目」「地積」などが、建物については、「所在」「家屋番号」「種類」「構造」「床面積」などが記載されています。
【土地の登記簿の表題部】
まず右上には「不動産番号」が記載されていますが、これは不動産を特定するために法務局が不動産1個ごとに付与する番号になります。
不動産番号の左にある「調整」はコンピュータ様式になる前からある登記簿について、コンピュータ様式へ移記した年月日が記載されています。最初からコンピュータ様式で登記されているような場合は上の例のように「余白」と記載されています。
「地図番号」は、その土地について「地図」が整備されている場合にその番号が記載されます。
「筆界特定」は、その土地について筆界特定の申し出がされて、筆界が特定された場合に、その旨が記載されます。
には「
所在
」が記載されています。
には「
地番
」「
地目
」「
地積
」が記載されています。これらの事項に変
更や更正があった場合には、その下の欄に記載されていきます。
には、地番・地目・地積に
変更
または
更正
があった場合に、その原因と登
記をした日付が記載されています。
上の例では、この土地は平成22年2月12日に分筆の登記を申請した元の土地(分筆残地)で、分筆前の面積から分筆する面積を差し引いて計算した面積と実測した面積との間に相違があるために実測面積に更正されている、ということが分かります。
建物についても同じようなつくりになっています。
【建物の登記簿の表題部】
には、「
所在
」が記載されています。土地の場合は○丁目まででしたが、
建物の場合は○番地○まで記載します。
なお、複数の土地にまたがって建物が建っている場合には、建物1階部分の面積がもっとも多い土地の地番を先頭に記載します。
には、「
家屋番号
」が記載されています。家屋番号は建物を特定するための番号で土地の地番と同様です。なお、同じ敷地内に複数の建物がある場合には枝番をつけて区別します。
には、「
種類
」「
構造
」「
床面積
」が記載されています。これらの事項に変更や更正があった場合には、その下の欄に記載されていきます。
には、種類・構造・床面積に変更
または
更正があった場合に、その原因と登記をした日付が記載されています。
また
建築年月日
もここに記載されています。
次回、権利部(甲区)の見方に続きます。