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テイクヒルズ司法書士事務所
Q.母親が高齢のため認知症の疑いがあります。
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認知症になると判断能力が低下し、程度によっては意思能力がないと判断される場合があります。このような場合には、たとえ相続人になったとしても単独で有効に遺産分割協議に参加することができなくなるため、一般的には成年後見制度を利用することになります。成年後見人は本人に代わって他の相続人と遺産分割協議をおこなうことになります。
なお、成年後見人は家庭裁判所に選任の申立てをして決定しますが、相続人のうちの一人が成年後見人になる場合は、「本人と成年後見人の利益が相反する」ことになりますので、さらに家庭裁判所に「特別代理人」の選任を申立てることになります。
成年後見人は本人のために善良な管理者の注意義務(いわゆる善管注意義務。自己よりもより高い注意義務)を負っているので、遺産分割協議では本人の法定相続分に配慮しなければいけません。
また、本人の認知症が軽度であったり、認知症ではなかったような場合には将来に備えて任意後見契約をしておくのも
対策の1つです。
相続について民法では原則的には遺言があればその内容に従うとされています。
つまり事前に遺言で誰に相続させるかなどの分割方法をあらかじめ書いておけば、相続が発生したあとに遺産分割協議を行う必要がなくなるので、上記のような意思能力の問題は考慮しないで済みます。
ただし、遺言を書く人自身も認知症の場合にはこの方法によることは難しくなります。
あらかじめ推定相続人に対して財産を贈与しておくのも対策の1つです。親子間の場合は、相続時精算課税制度を利用することによって通常の贈与よりも贈与税の負担をおさえくことができます。
ただし、贈与する人が認知症の場合にはこの方法によることは難しくなります。
生前贈与と相続時精算課税制度についての詳細はこちらはご覧ください。