TEL. 045-226-3641
(テイクヒルズ相続相談室)
受付時間 10:00~18:00
テイクヒルズ司法書士事務所
抵当権の抹消登記を司法書士に依頼するときの費用を調べると多くの事務所では土地(敷地)や建物の数によって変わってきたり、いろいろと分かりずらいと感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで、司法書士森田誠事務所では、横浜市民の方限定で不動産の数に関係なく、かつ税込の分かりやすい料金プランをご用意しました。
抵当権抹消登記のお費用(基本報酬額)は、通常8000円(税抜き)のところ
となるお得な料金プランをご用意しております。
手続きの流れ |
![]() |
ご依頼~登記完了までの抵当権抹消の登記手続きの流れは次のようになります。 |
![]() ※書類が入った封筒ごとご持参ください。 ※封筒の中には以下の書類が入っています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※シャチハタは不可です。 ![]() ![]() |
登記上の住所(または氏名)と現在の住所(または氏名)が異なる場合は、
抵当権の抹消登記と同時に「所有権登記名義人住所(氏名)変更登記」が
必要になります。
こちらの基本報酬額は、一律 5000円(税込)となります。
また抵当権の抹消登記とは別に登録免許税(1筆 1000円)がかかります。
※共有の物件で共有者それぞれについて住所移転があったなど複雑な場合は
お見積りをご確認ください。
登記上の所有者が既に亡くなられてる場合
抵当権の抹消登記の前提として、相続登記が必要になります。
相続登記についても当事務所にて合わせてご依頼いただけます。
基本報酬額以外の費用は以下のようになります。
これらを含めて、すべての費用の合計額は以下のようになります。
マンションの場合は、専有部分と敷地権が一体として登記されているので、
事前調査または完了確認は、1筆として計算します。