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(テイクヒルズ相続相談室)
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テイクヒルズ司法書士事務所
抵当権の抹消登記を司法書士に依頼するときの費用を調べると多くの事務所では土地(敷地)や建物の数によって変わってきたり、いろいろと分かりずらいと感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで、司法書士森田誠事務所では、横浜市民の方限定で不動産の数に関係なく、かつ税込の分かりやすい料金プランをご用意しました。
抵当権抹消登記のお費用(基本報酬額)は、通常8000円(税抜き)のところ
となるお得な料金プランをご用意しております。
手続きの流れ |
ご依頼~登記完了までの抵当権抹消の登記手続きの流れは次のようになります。 |
金融機関(銀行、保証会社)から送られてきた書類 ※書類が入った封筒ごとご持参ください。 ※封筒の中には以下の書類が入っています。 抵当権設定契約証書(登記済証)または登記識別情報 解除証書、登記原因証明情報といったタイトルの書面 金融機関の委任状 金融機関の登記簿謄本(履歴事項全部証明書、代表者事項証明書など) ご実印または認印 ※シャチハタは不可です。 身分証(運転免許証、パスポートなど) (登記簿上の住所と現在の住所が違う場合)住民票 |
登記上の住所(または氏名)と現在の住所(または氏名)が異なる場合は、
抵当権の抹消登記と同時に「所有権登記名義人住所(氏名)変更登記」が
必要になります。
こちらの基本報酬額は、一律 5000円(税込)となります。
また抵当権の抹消登記とは別に登録免許税(1筆 1000円)がかかります。
※共有の物件で共有者それぞれについて住所移転があったなど複雑な場合は
お見積りをご確認ください。
登記上の所有者が既に亡くなられてる場合
抵当権の抹消登記の前提として、相続登記が必要になります。
相続登記についても当事務所にて合わせてご依頼いただけます。
基本報酬額以外の費用は以下のようになります。
これらを含めて、すべての費用の合計額は以下のようになります。
マンションの場合は、専有部分と敷地権が一体として登記されているので、
事前調査または完了確認は、1筆として計算します。