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(テイクヒルズ相続相談室)
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テイクヒルズ司法書士事務所
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平成18年4月30日以前に設立された株式会社。 |
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資本金の額が1億円以下で、株式の全部について譲渡制限がある。 |
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平成18年5月1日以降に監査役の監査の範囲についての定款変更を 行っていない。 |