本文へスキップ

相続・民事信託のお悩みに親切丁寧に対応いたします 横浜ランドマークタワーの相続専門司法書士事務所 |無料相談受付中

            TEL. 045-226-3641
             (テイクヒルズ相続相談室)
                      受付時間 10:00〜18:00

テイクヒルズ司法書士事務所

会計限定監査役の登記を忘れずにHEADLINE

会社の登記事項が増えました

平成27年5月1日施行 の改正会社法等のより、今まで登記事項ではなかった
「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定め」
が登記しなければいけなくなりました。

この「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定め」
というのは、どういうものなのでしょうか?

そもそも監査役には業務監査権限と会計監査権限という2つの監査権限が
あります。
しかし、株式の全部について譲渡制限があるような会社は、監査役について
会計監査権限だけに限定することを定款で定めることができます。
そのかわり会社法では、株主に会社ガバナンスを求めるような構成になっています。

みなし定款に注意!


このような定款の定めがある場合は、登記しなければいけないわけですが、
「そのような定めはうちの定款にはなかったから関係ないでしょ」
と考えるのはまだ早いんです!

以下の条件を満たす会社は、実際の定款には「監査役の監査の範囲を会計に関するもの
に限定する旨の定款の定め」が記載されていなくても、その定めがあるものと
みなされています(みなし定款)。

平成18年4月30日以前に設立された株式会社
資本金の額が1億円以下で、株式の全部について譲渡制限がある。
平成18年5月1日以降に監査役の監査の範囲についての定款変更を
行っていない。


ただし、この登記については平成27年5月1日以降に最初に監査役の就任または
退任の登記をするまでは登記懈怠になることはありません。

重任などの役員変更の登記のタイミングで再度確認しておきましょう。


会社