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商業登記法・商業登記規則の改正(平成27年10月5日施行)HEADLINE

会社や法人登記のための商業登記法・商業登記規則の改正が平成27年10月5日から施行されます。
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の開始にともなった改正になります。

会社法人等番号が登記簿に記録されます

パソコン特定の会社、外国会社その他の商人を識別するための番号として会社法人等番号が登記簿(支店の登記簿を除く。)に記録されます(商業登記法第7条)。

これまで、会社等を特定するために使われていた会社法人等番号(「〇〇〇〇ー〇〇ー〇〇〇〇〇〇」といった12桁の数字)は登記簿の枠外に記載されていましたが、これを登記事項として登記簿の枠内に記載される形になります。

なお、会社ごとのマイナンバー(法人番号)は、この会社法人等番号の前に1桁の数字を足したものになるそうです。



登記事項証明書の添付が省略できる場合があります

商業登記法の規定により登記の申請書に登記事項証明書を添付しなければならないとされているとき、申請書に会社法人等番号を記載した場合には、添付を省略することができます(商業登記法第19条の3)。

また、次のような場合に会社法人等番号を届出書に記載することによって、代表者の資格を証する書面等の添付を省略することができます。

@印鑑を提出する際に法人の代表者の資格を証する書面を届出書に添付しなければいけない
 場合(商業登記規則第9条第5項)
A後見人である法人の代表者がその資格を喪失し、新たに後見人である法人の代表者になっ
 た者がその旨を届け出る際に登記事項証明書の提出が必要とされている場合(商業登記規
 則第9条第9項)
B印鑑カードの交付請求書に法人の登記事項証明書を添付しなければいけない場合(商業登
 記規則第9条の4第2項)