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登記簿の見方BHEADLINE

権利部(乙区)とは

乙区に記載されているのは、担保物権(抵当権・根抵当権・先取特権・質権)と用益権(賃借権・地役権・永小作権・採石権)です。

これらの中で一番多いのが抵当権ないしは根抵当権です。住宅ローンなどで金融機関などから金銭を借りた場合、ローンを払えなくなった場合の担保として抵当権が借りた人の所有する不動産に設定されることが多いです。

この場合、金銭を貸す側を債権者、そして通常は債権者が抵当権を取得しますので同時に抵当権者となります。一方借りた側は債務者、担保として不動産を提供したときの所有者を設定者と呼びます。

次に具体的な記載例で説明します。













具体例

実際の登記簿謄本の記載例は以下のようになります。
ちなみに以下は登記簿謄本の権利部(乙区)の部分のみ抜粋しています。実際にはこの上に権利部(甲区)、表題部が記載されています。



法定登記事項になります。
      抵当権は「債権額・利息・損害金・債務者
      根抵当権は「極度額・債権の範囲・債務者」です。

抵当権者・根抵当権者の氏名住所も登記されます。


共同担保目録とは、複数の不動産(例えば土地とその上の建物)に抵当権を設定した場合に、同一の債権を担保しているものとしてまとめて作成される目録で、登記の受付番号とは別に通し番号(ひらがなと数字)が割り当てられます。登記簿謄本を取得する際にこの共同担保目録の記載を希望する場合には、申請書の共同担保目録の箇所にチェックを入れます。




具体例のように担保物権は1つの不動産に複数記載されている場合があります。これは債務者が支払い不能になり、破産などの法的手続きが開始された場合、基本的には順位番号の上位の抵当権者が優先して弁済を受けられることを意味しています。