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事例で解説!登記簿謄本の取り方HEADLINE


相続登記や抵当権抹消登記を自分で申請する場合や、税務申告などの添付書類として、自己の不動産の登記簿謄本が必要なときがあるかと思いますが、おそらくほとんどの方が今まで登記簿謄本を自分で取ったことがないのではないでしょうか。

そこで、図入りの事例で解説しますので参考にしてみてください。

どこの法務局に行けばいいの?

不動産の登記簿謄本は、不動産がどこにあるかに関わらず全国どこの法務局(登記所)で取得することができます。
ただし、コンピュータ化前の登記簿謄本や地番・家屋番号が分からない場合は、不動産の所在地の管轄の法務局(登記所)でしか取得できないので注意しましょう。

具体的な法務局の場所は、法務局のホームページ「管轄のご案内」を参照ください。
法務局は平日の午前8時30分から午後5時15分まで開庁しています。


手数料はいくらですか?

登記簿謄本の取得のための手数料は、1通600円となっています。
手数料は収入印紙で納付します。
ほとんどの法務局は建物内に印紙売り場がありますので、事前に購入する必要はありません。

手数料については、以下のようになっています。
なお、登記簿謄本と登記事項証明書は同じものと考えて構いません。登記事項証明書はコンピュータ化にともなって呼ぶようになった名称です。

 申請内容  手数料(印紙代)
 @登記簿の謄本・抄本、登記事項証明書 1通 600円
50枚超50枚ごとに100円 
 A登記事項要約書の交付・登記簿等の閲覧 1通 450円 
50枚超50枚ごとに100円
 B地図等情報 1件 450円 
 C印鑑証明書 1件 450円 
 D登記識別情報に関する証明 1件 300円 


法務局でどういう手続きをすればいいの?

法務局に行くと、↓のような用紙がおいてあります。
これに必要事項を書いて、受付に提出して、手数料を納付、登記簿謄本を受け取ります。
手続きの流れは、役所で住民票や印鑑証明書を取るのと変わりません。

請求書



以下、事例を用いて具体的な手続きの流れを解説します。


事例   Aさんが自宅(土地・建物)の登記簿謄本を取る場合

 @ まずは自分の住所・氏名を記入します。※印鑑は不要です。
請求書


 A次に土地・建物の情報を記入します。
  土地については「所在・地番」、建物については「所在・家屋番号」です。
  
  土地:(所在)○○市△△町1丁目 (地番)2番3
  建物:(所在)○○市△△町1丁目2番地3 (家屋番号)2番3

請求書 


 種別(土地・建物)にチェック。所在・地番・家屋番号を記入し、最後に
 受け取りたい通数を記入します。


    
注意   「住所」と「地番」は違う!?
 実は普段なじみのある「住所」と不動産で使われる「地番」とは同一のものではありません。「○○市△△町1丁目2番3号」などの住所は住居表示と呼ばれているもので、建 物が建って実際に住むようになってから自治体から付与されます。一方、地番は建物が建ってる建っていないに関わらず、法務局が不動産を特定するために付与する番号です。
 ですから、申請する前にお持ちの権利証(登記済証)または登記識別情報通知で地番・家屋番号を調べておいてください。
 法務局に備え付けの地図やブルーマップで調べることもできます。
 分からない点などは法務局の受付の方に聞いてみましょう。



 B次に、請求する書類の種類を選択します。

 請求書


 
 住宅ローンなどで不動産に担保を設定している場合、通常土地と建物両方に抵当権などを
 設定し、「共同担保目録」というのが作成されています。
 共同担保目録が必要な場合は、チェックを入れておきます。

 書類の種類については、「登記事項証明書・謄本」にチェックを入れます。

 Cここまで記入できたら、受付に提出しましょう。

 D20分ほどしたら、名前または整理番号で呼ばれます。

 E登記簿謄本の内容を確認して、間違いなければ印紙売り場で収入印紙を購入し、
  所定の位置に貼って、登記簿謄本を受け取りましょう。

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