TEL. 045-226-3641
(テイクヒルズ相続相談室)
受付時間 10:00〜18:00
テイクヒルズ司法書士事務所
Aが亡くなり、子であるBとCが相続人になったケースで、
Aは生前、特別受益にあたる生前贈与をCに対して100万円分していた場合・・・
まず、相続開始時(Aが亡くなったとき)のAの財産に、この特別受益を加えた額
が、遺産分割の対象となる財産と考えます。(特別受益の持ち戻し)
これをBC二人が遺産分割協議した結果、2分の1ずつで分けようとなったとします。
実際にCが受け取る額は、特別受益の分を差し引いた額ということになります。
なお、上記の計算方法で、特別受益の額が相続する財産の額を超える場合には、超えた分を他の相続人に渡す必要はないですが、特別受益者が実際に相続する財産はないということになります。
特別受益の持ち戻しは、被相続人(亡くなった方)なら相続人は公平にしたいだろうとする意思をもとにしていますから、被相続人が「持ち戻し免除」の意思表示をすれば、相続財産に加えられることはなくなります。(民法第903条3項)
この持ち戻し免除の意思表示は遺言書でも生前でもできます。
また明示でも黙示でもよいとされているので、相続実務の現場では
「○○と言ってたということは、つまり持ち戻しの免除ということじゃないか」
「××していたというのは、持ち戻しの免除と解される」
というように黙示の意思表示でその存否を争われることが多いです。