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テイクヒルズ司法書士事務所
相続財産法人の成立後の手続きの流れは以下のようになります。
相続財産管理人が選任されたことは「官報」に掲載されることによって「公告」されます。官報というのは政府の機関紙で毎日発行されています。また最近ではインターネットで内容を確認することもできます。公告とはいわゆるコマーシャルなどの広告と似ているようで違う言葉で、「国が広く一般に知らせること」をいいます。
この管理人を選任したことの公告から相続人を捜すための手続きが始まります。まずは亡くなった方の債権者に申し出なさいという公告を出します。さらに、もし自分が相続人であると思うなら申し出なさいという公告も出します。しかし、実務上は官報を実際に見ることは少ないということもありこの時点で名乗りでてくる人はほとんどいません。この公告期間が満了すると「相続人不存在が確定」します。
相続人の不存在が確定すると、次に「特別縁故者」がいないかどうかの手続きに移ります。特別縁故者とは、読んで字のごとく亡くなった方と生計を同じくしていた者、亡くなった方の療養看護に努めた者、その他亡くなった方と特別の縁故があった者をいいます。亡くなった方と親族関係がなくてもよく、法人も特別縁故者になりえます。
自分がこのような特別縁故者であると思えば、相続人不存在確定後、3ヶ月以内に家庭裁判所に相続財産の全部または一部の分与を請求することができます。分与の程度および内容は家庭裁判所の裁量に委ねられ、また分与は相続財産法人からの無償譲渡と解され、贈与税の対象ではなく、相続税の対象になります。
特別縁故者による分与の申立てがないか、申立てが却下された場合には、相続財産は「国庫」に帰属します。共有持分については他の共有者に帰属します。