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テイクヒルズ司法書士事務所
司法書士に相続手続きの相談をする場合や、金融機関で預貯金の相続手続きをする場合にまず最初に確認されることが、「遺言(遺言書)はありますか?」ということです。
なぜかといえば、民法上、相続については「被相続人(亡くなられた方のことを法律上こう呼びます)の最期の意思を実現する」ことが大前提となっているからなんです。
では遺言がある場合には相続人は何も決められないのでしょうか?
ここでポイントになるのは、遺言の内容に「この遺言の遺言執行者は○○にします」といったような遺言執行者の指定があるかどうかです。
@遺言執行者がいない場合 |
相続人全員の同意があれば、遺言の内容と異なるような遺産分割をすることもできます。遺言どおりだと税務上不都合があったり、自筆証書遺言の場合で遺言の法的不備があり内容を実行できない場合などには非常に有益です。 |
A遺言執行者がいる場合 |
この場合は、相続人全員の同意があっても遺言執行者を無視して遺言の内容と異なるような遺産分割をすることはできません。ただし、その遺産分割について遺言執行者が同意すれば、その遺産分割は有効であると考えられます。 |
遺言執行者は、被相続人の意思実現のための代理人的な立場なので、「被相続人ならどう思うだろうか・・・」ということを重視しながら同意するかを考えることになります。
逆に生前対策として遺言を書く場合には、遺言執行者は信頼のできる方にしておけば安心ですよね。