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前回の「権利証がないときは@〜事前通知〜」では、登記を申請した後に法務局から事前通知書が送付されて、さらに返信を所定の期間内にしなければいけないため、時間と手間がかかるということから、担保権の設定など融資が絡む場合の登記には実務上あまり使われていないのが現状です。
一方実務上、登記識別情報の提供または登記済証(権利証)の提出ができない場合によく使われるのが、
資格者代理人による本人確認証明情報
の提供制度です。
これは司法書士などのに専門資格者が代理申請する場合に、申請者が間違いなく本人であることを証する「
本人確認証明情報
」を提供することによって、事前通知を省略することができるという制度です。
実際には、司法書士が本人に面談し、運転免許証や健康保険証などの本人確認書類を提示を受けて行い、本人確認証明情報書面を作成します。
本人確認証明書類としては、以下のようなものがあります。
@
1以上
の提示が必要な書類(不動産登記規則第72条2項1号) ※第三者が入手できない顔写真つき公的身分証明書 |
・運転免許証 ・外国人登録証明書 ・住民基本台帳カード(顔写真つき) ・旅券 |
A
2以上
の提示が必要な書類(不動産登記規則第72条2項2号) ※第三者が入手できない公的身分証明書 |
・国民健康保険、健康保険、船員保険、介護保険の被保険者証 ・医療受給者証 ・健康保険日雇特例被保険者手帳 ・国家公務員共済組合(地方公務員共済組合)の組合員証 ・私立学校教職員共済制度の加入者証 ・国民年金手帳 ・児童扶養手当証書 ・特別児童扶養手当証書 ・母子健康手帳 ・身体障碍者手帳 ・精神障碍者保険福祉手帳 ・療育手帳 ・戦傷病者手帳 |
写真つきの証明書であれば1つあれば足りますが、写真つきの証明書がない場合には2つ以上の提示が必要になります。
また、上記以外にも当該不動産との関連性を証明するための書類として以下のようなものが必要になる場合があります。
不動産との関連性を証明する書類 |
・物件相続時の遺産分割協議書 ・相続税申告書 ・物件購入時の売買契約書 ・公共料金の領収書(直近2,3ヶ月) ・固定資産税納税通知書 など |
本人確認証明情報の記載例
知ってるようで知らない「相続放棄」の話