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 不動産登記令等の一部を改正する政令(平成27年政令第262号)及び不動産登記規則等の一部を改正する省令(平成27年法務省令第43号)により、 平成27年11月2日 から、法人(会社など)申請人または代理人である場合の不動産登記等の申請で資格証明書の添付が省略できるようになりました。


通常、法人が申請人となる不動産登記の申請をする場合、代表者の資格証明書として、いわゆる会社の登記簿謄本(代表者事項証明書、履歴事項全部証明書など)を添付しなければいけないのですが、法務局のオンライン化の流れから、 会社法人等番号 を申請書に記載した場合には、法務局でデータ照合ができるので、 添付が不要 となります。

※会社法人等番号は、会社謄本に記載されています。

従来どおり資格証明書を添付することも当然できますが、従来は「作成後3ヶ月以内」のものでよかったのが「
作成後1ヶ月以内 」のものを添付しなければいけなくなります。

また、会社が不動産を取得する場合には、住所証明情報として従来は同様に会社謄本を添付しなければいけなかったのですが、これも会社等番号を記載すれば不要となります。

頻繁に不動産取引をされているような会社では、手間やコストが省略できることになります。



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