不動産の売買や贈与のときに必ず出てくるものが「登記識別情報」です。
これは、登記が完了した後に、新たに登記名義人になった人に、登記名義人であることの証明として法務局が通知する情報で、12桁の英数字の組み合わせで表されたパスワードのようなものです。
(登記識別情報の通知)
第21条 登記官は、その登記をすることによって申請人自らが登記名義人となる場合において、当該登記を完了したときは、法務省令で定めるところにより、速やかに、当該申請人に対し、当該登記に係る登記識別情報を通知しなければならない。ただし、当該申請人があらかじめ登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をした場合その他の法務省令で定める場合は、この限りでない
この登記識別情報は、新不動産登記法によって従来の「権利証」に代わるものとして導入されました。とはいえ、現在効力のある権利証はそのまま登記で使用しますので、改めて登記識別情報が通知されることはありません。
登記識別情報はその名のとおりパスワードという「情報」のことなのですが、実際には↓のような「登記識別情報通知書」という用紙が発行されます。
用紙の下のほうに書かれている「6P7-DKJ-7CE-67G」というのが登記識別情報になります。
これは登記名義人しか知りえない情報で、法務局から発行された場合にはこの部分にはシールが貼られた状態になっています。
この情報を第3者に知られてしまうと、勝手に登記名義を変えられてしまう恐れが出てきますので、ご自身の登記情報は厳重に保管しましょう。
ちなみに紛失した場合でも再発行はされません。
なお、この登記識別情報通知書については今現在様式の変更が法務局ごとに順次おこなわれています。記載内容は変わらないのですが、登記識別情報の隠し方がシール方式から折込方式に変更になります。

下の部分を折り返して登記識別情報を隠すかたちになります。