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一般的な法定相続人の範囲

相続人となるのは誰になるのか?

大事な方が亡くなられたとき、あるいは将来のための遺言書を書こうと思ったとき
、まずぶつかるのがこの問題です。

相続人の範囲と優先順位は民法という法律によって決められています。


相続人の範囲
リストマーク 配偶者 (亡くなった方の妻、または夫)は常に 法定相続人です。
リストマーク 第1順位の法定相続人は、子 (または孫、ひ孫)です。
リストマーク 第2順位 の法定相続人は、父母 です。
    父母の両方が亡くなっている場合は祖父母です。

リストマーク 第3順位 の法定相続人は、兄弟姉妹 です。

第1順位の法定相続人である子がいない場合に、第2順位の法定相続人である父母が相続人になります。さらに第2順位の法定相続人である父母もいない場合、第3順位の法定相続人である兄弟姉妹が相続人になります。

矢印代襲相続とは・・・
   
   例えば、上の図で第1順位の法定相続人である子が亡くなっている場合に、孫が相続することを法律用語で「代襲相続」といいます。さらに孫が亡くなっている場合にはひ孫が相続しますが、これを「再代襲相続」といいます。

ちなみに第3順位の法定相続人である兄弟姉妹にはこの再代襲相続の制度はないので、甥・姪が亡くなっている場合に、甥・姪の子が相続人になることはありません。



相続人の範囲についてのQ&A



Q.再婚相手の連れ子は相続人になりますか?

A.相続人にはなりません。
亡くなられた方と連れ子は法的には親子関係にはありませんので、原則的には相続人にはなりません。
ただし、亡くなられた方と連れ子との間に養子縁組がされていた場合、法的にも親子関係があることになりますので、相続人となります。


      

Q.  婿養子は、義理の父の相続人になりますか?

A.相続人になります。
婿養子も養子と同様に義理の父(養親)が亡くなられたときには、相続人になります。また、婿養子は実親が亡くなった場合にも相続人になります。



Q. 結婚して家を出ていった娘も、父(または母)の相続人になりますか?

A.当然相続人になります。
結婚して父または母の戸籍から抜けた場合であっても親子関係に変わりありませんので、当然相続人になります。


Q.事実婚の相手(いわゆる内縁の妻)は相続人になりますか?

A.残念ながら、相続人にはなりません。
事実婚については財産分与など近年とくに一般的な法律婚と同じような取扱いがされることが多いですが、相続だけはできません。
ただし、遺言書で相続させることはできます。
        



Q.義理の父が亡くなった後に夫が亡くなった場合、妻(配偶者)は義理の父の相続について相続人になりますか?

A.相続人になります。
この場合、上記の「代襲相続」とは違い、子と一緒に妻も相続人になります。
義理の父の相続についての夫の相続人としての地位を、夫の相続人が相続するような形になります。