本文へスキップ

相続・民事信託のご相談は横浜ランドマークタワーのテイクヒルズ司法書士法人へ

電話でのお問い合わせは045-226-3641

〒220-8130 横浜市西区みなとみらい2-2-1 
横浜ランドマークタワー30階

HEADLI


相続対策としての生前贈与


平成27年1月からの相続税の基礎控除の縮小により、相続対策としての生前贈与に注目が集まっています。

なお、具体的な相続税に関することはお近くの税理士さんにご相談ください。
当事務所でご紹介することも可能です。















居住用不動産の配偶者贈与


結婚20年以上の夫婦で居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭を配偶者間で贈与する場合、
2000万円 (基礎控除と合わせて2110万円)までは贈与税はかかりません。


さらにこの贈与は相続税の計算をするにあたっての生前贈与加算の適用もありません。














相続時精算課税制度を利用した親子間贈与


相続時精算課税制度とは・・・
   
 65歳以上 の親が、20歳以上 の子に贈与する場合に、
    贈与時にとりあえず贈与税を課税し、相続が発生した時点でそれまで
    の生前贈与財産を含めて相続税の計算をし、すでに納付した贈与税額
    との差額を相続時の納付金額として精算する制度です。

注意 この制度を受けようとする場合には、最初の贈与を受けた年の翌
            年3月15日までに所轄税務署への申告が必要になります。



相続時精算課税制度を利用した場合、贈与財産が特別控除額2500万円
達するまでは、贈与税はかかりません。



相続時精算課税制度のメリット・デメリット


相続時精算課税制度のメリットとデメリットには次のようなものがあります。