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民法には、相続人が相続秩序を乱すような行為をした場合には、その相続人の相続権をはく奪するといった規定があります。この規定を
相続欠格
といいます。
民法では、以下のような行為をした場合に相続欠格にあたると規定しています。
たとえば、勝手に
遺言書を隠したり
、
捨てたり
するとこの欠格事由に該当します。
※ 先順位や同順位など相続人の順位について
このような欠格事由に該当すると、その相続人は
相続権を失います
。
ただし、別の被相続人の相続についての相続権まで失うものではありません。
また、相続欠格になると欠格者について
代襲相続
が発生します。