本文へスキップ

相続・民事信託のご相談は横浜ランドマークタワーのテイクヒルズ司法書士法人へ

電話でのお問い合わせは045-226-3641

〒220-8130 横浜市西区みなとみらい2-2-1 
横浜ランドマークタワー30階

HEADLI


相続欠格とは


民法には、相続人が相続秩序を乱すような行為をした場合には、その相続人の相続権をはく奪するといった規定があります。この規定を 相続欠格 といいます。

欠格事由(民法第891条)


民法では、以下のような行為をした場合に相続欠格にあたると規定しています。

  1. 故意に被相続人または相続について先順位もしくは同順位にある者を死亡するに至らせ、または至らせようとしたために、刑に処せられた者
  2. 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、または殺害者が自己もしくは配偶者もしくは直系血族であったときは、この限りではありません。
  3. 詐欺または強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、または変更することを妨げた者
  4. 詐欺または強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、または変更させた者
  5. 相続人関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、または隠匿した者


たとえば、勝手に
遺言書を隠したり 捨てたり するとこの欠格事由に該当します。

先順位や同順位など相続人の順位について

欠格事由に該当すると


このような欠格事由に該当すると、その相続人は 相続権を失います
ただし、別の被相続人の相続についての相続権まで失うものではありません。

また、相続欠格になると欠格者について
代襲相続 が発生します。