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相続人の中に未成年者がいる場合には、原則的には法定代理人である親権者が未成年者に代わって、遺産分割協議をすることになります。
ただし、次のような場合は注意が必要です。
この場合、家庭裁判所にの選任を申し立てる必要があります。
この特別代理人には、相続人ではない親族(叔父、叔母)などになっていただくことが
多いです。
相続人の中に長い間音信不通で連絡がとれないなど行方不明な方がいる場合、戸籍などで最終の住所を調査しても現在の住所が分からないようなことがあります。
このような場合は、家庭裁判所にの選任を申し立てる必要があります。
相続人が生死不明の場合…
相続人の中に不在者でかつ生死が不明で失踪宣告の要件を満たしている
場合には、家庭裁判所に失踪宣告の申し立てをすることができます。
この場合、不在者は死亡したものとみなされるため、不在者について
相続が開始します。
遺産分割協議をするにあたっての分割の方法については大きく分けて次の3つの方法があります。
相続不動産を売却してから分割する場合の注意…
相続人が多い場合や遠方にいる場合には、不動産を売却するにあたって
いったん特定の相続人名義にした上で、売却後、売買代金を分配すること
は可能ですが、遺産分割協議書の内容(書き方)によっては贈与税を課税
されることがあるので、注意が必要です。
相続財産の調査をしていくと、思ったよりも借金などの負債が多い場合
があります。
このような場合には、「相続放棄」という方法があります。
一般的に「相続放棄」というと、遺産分割協議の中で「私の取り分は何にもなくていいよ」とする協議内容のことをイメージされる方が多いですが、実はこれとは全然違うのです。この場合、借金の取立てなど債権者にとってはいまだ相続人の一人となります。
知ってるようで知らない「相続放棄」の話